過払いの問題で訴訟になったときのリスク

過払いの返還請求を行って和解に持ち込むことができれば良いのですが、そうではない場合には訴訟になることもあります。こちら側としては利子を含めて全額を返還してほしいと請求しているにもかかわらず、貸し金業者側は6割から9割くらいの範囲で和解に持ち込もうとしたり、あるいは利子をカットするような和解に持ち込もうとしたりすることもあります。というより、たいていの貸金業者は和解に持ち込もうと考えるでしょう。できるだけ早くお金が欲しいと思っている人なら、早い段階で和解に合意しようと考えるのも自然なことですが、絶対に全額を返還してもらうという姿勢であれば時間はかかりますし、もしも貸し金業者側が返還してくれなければ訴訟をせざるを得なくなるという点に注意が必要です。

ですから、最終的には訴訟になる可能性があることは頭に入れておくべきでしょう。では、訴訟になったときのリスクはあるのでしょうか。弁護士に過払いの返還を依頼している場合、訴訟になってもリスクは特にありません。というのも、訴訟に関することは弁護士が行うのが一般的ですから、法廷に出向くことなどは基本的には必要ありません。

ただ、長期化することがあるという点には注意が必要です。訴訟になれば過払いによって長期化することは避けられないでしょう。1年くらいかかってしまうこともあります。どうしても時間がかかると困るのなら、訴訟になる前に和解案に合意するのも選択肢の一つとして考えておきましょう。

Leave a comment

Your email address will not be published.


*