過払いが発生した原因について

過払い金というものが発生したのは、利息制限法と出資法という二つの法律があったからだと考えられます。利息制限法では貸し付けの上限金利を15%から20%の間に定めています。これも法律ですから、それを超えた分に対しては無効になります。出資法は29.2%が上限と定められていて、それを超えた分は無効になるというのは同じですが、さらに刑事罰が定められています。

ですから、出資法の上限を超えた金利で融資を行う業者はあまりなかったのです。しかし、利息制限法にはこのような刑事罰は定められていませんでしたから、貸金業者は利息制限法の上限を超えて融資していたものと考えられます。考え方次第では、利息制限法の上限を超えた金利で融資を行うことが可能だともとることができます。そのために、貸金業者は法的なリスクはないと判断して高い金利で融資を行っていたといえるでしょう。

このように、利息制限法と出資法の二つの法律で定められている上限金利が異なっていたことが最も大きな問題だと考えられます。民事上は無効となっていたとしても、刑事罰のない部分の金利が存在したのです。この部分の金利をグレーゾーン金利と呼ぶことが多いです。貸金業者は、グレーゾーン金利を積極的に利用して融資を行い、高い利息収入を得ていたために、過払いが発生したと考えられます。

罰則規定がないといっても法的に無効であることには変わりはありませんから、過払いは取り戻すことができます。

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