債務整理の種類とメリット

債務整理は、借金(債務)の返済が困難または不可能となったさいに行うものです。債務整理といってもいくつかの種類があり、おおまかに分けると裁判所を通して行う場合と、裁判所を通さないで行うものの2つがあります。裁判所を通して行うものは、法的なペナルティを受けます。債務整理で裁判所を通さないものとしては、任意整理があり任意整理は弁護士や司法書士などに仲介を依頼して債権者と交渉し債務の減免を求めるものです。

減免の範囲としては将来に発生する利息を免除してもらうもので、残りの債務は支払う必要があります。一方で裁判所を通すものとしては個人再生と自己破産があります。自己破産は、裁判所に返済が不可能になったことを訴えて債務の一切を免除してもらうものですが、代わりに一定の財産は没収され弁済にあてられます。自己破産のデメリットとしては、一切の債務が免除されるため、住宅ローンやマイカーローンなどがある場合にはそれらも整理の対象になるため、高い確率で失うことになります。

個人再生では、個人向けの民事再生法で、再生計画案を裁判所に提出し認められることで大幅な債務の減免が行われるものです。このさいに住宅ローンは特例により債務としては別扱いになるため、住宅ローンのある住宅でもローンを支払う限り手放す必要がありませんが、再生計画案では大幅な減免であり債務が残る可能性もあり、債務の支払いをする必要が生まれるケースもあります。

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