過払い金について説明します

利息制限法で定められた上限金利を超えた金利で利息を支払っていた場合には、利息を払いすぎていたことになるので、その払いすぎた利息の分を返還請求することができます。この払いすぎたお金のことを過払い金といい、払いすぎたお金を返還してもらうように請求することを過払い金返還請求と言います。利息制限法では、10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%という上限金利が定められています。ところが、改正前出資法では、上限金利が29.2%と定められており、利息制限法の上限を超えていても、出資法の上限を超えていなければ刑罰に処されることはありませんでした。

そのため、多くの貸金業者では利息制限法を超える金利を設定しており、過払い金の問題が後を絶ちませんでした。現在では出資法が改正され、上限金利が20%となったため、この問題は解消されつつありますが、10年以上も貸金業者でお金を借りている人は、過払い金が発生している可能性があります。過払い金返還請求は、個人でもできますが、個人で請求すると、下を見られてかなり悪い条件での和解にもちこまれることも多いようです。3割~5割程度の悪い条件で和解するくらいなら、弁護士費用を払って弁護士に依頼したほうがはるかにメリットがあります。

金融機関も経営難にあり、容易には全額返還には応じないので、全額返還を希望なら、訴訟までやる覚悟が必要です。返還請求は10年の時効が過ぎるまでに行なう必要があります。

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