借金の法的整理である債務整理

借金を合法的に処理する方法である債務整理は、昔は自己破産程度しかなくネガティブなイメージを持つ人も少なくないとされました。最近では自己破産だけではなく特定調停、民事再生、任意整理などのように複数種類の方法が定められていて、債務者つまり借金をした人の状況によっては、選べる方法が複数種類あることで選択肢が増えたことにより、より借金の処理がしやすくなってきているということも大きいでしょう。債務整理の方法が複数種類あるわけですが、それぞれ特徴やメリット、デメリットが存在していますので、その人の置かれている借金の総額や今後の収支の見通し、さらには資産状況などを総合的に勘案しての対応ということになっていきます。つまり、債務整理希望者の置かれている状況如何で、どの方法が最適なのかを考えなければならなくなるということです。

幸い、債務整理者本人が自らしなくても、弁護士や司法書士のように専門家に依頼することで、どの方法がより最適なのかあるいは裁判所を通した方法を選ぶべきかどうかなど様々な視点で考えてもらえますし、さらには裁判所への申し立てを行う場合には、その申立てにかかる書類作成などもしっかりと行ってもらえます。何よりも弁護士や司法書士に依頼して以降は、裁判所での確定がなされるまでは借金の取り立てや利息の取り立て等が禁止されることになりますので、借金の取り立てがストップすることで、生活再建もしっかりと考慮する時間的猶予ができることが大きいとされます。

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