債務整理には再建型の手続きがあります

債務整理とは返済ができない借金を解決する手段として用いる方法のことで、個人の借金や自営業によって増えてしまった借金の問題を解決できます。債務整理には自己破産といったような多く人が認知している手続きもありますが、近年では財産のほとんどを処分する必要性のない任意整理を行う人も増えています。任意整理では法律の専門家として弁護士や司法書士に依頼を行うことによって、借り入れをしている債権者と話し合いをすることで、返済ができる方法を和解によって合意する手続きとなります。任意整理では借金の総額についての計算をあらためて行うことで、借金額の確定をしてから、毎月における返済可能な方法を交渉によって決定します。

債務整理の中でも自己破産の場合には、借金問題について精算を行う解決方法と言えますが、任意整理は借金が免除されるわけではなく、返済方法が決定した後において引き続き支払っていく手続きになりますので、再建型の解決方法と言えます。債務整理の中でも任意整理を行うときには、債権者との交渉が必要になるために、個人で交渉を行う場合よりも専門家に依頼をすることによって、弁護士や司法書士に代理人として交渉をしてもらうことが多い手続きとなります。再建型の債務整理の手続きとしては、任意整理の他に個人再生もあります。個人再生は安定収入を得ている人が行える手続きで、あらためて再建計画案を地方裁判所に提出を行って認可を受けてから、計画通りに返済をすることで計画案で返済することになっていない債務について免除してもらう方法になります。

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